葬儀屋

産経新聞「葬儀トラブル防止へ 公取委、取引実態初の調査 指針策定を視野」より

全日本葬祭業協同組合連合会の勝見暘一専務理事は「…ここ数年で業者の顔が見えないネット広告が登場し、値引き合戦で苦情も増えている」とし…。

別に値引き合戦したから苦情が出ているわけではないのではないか。

国会議事堂

読売新聞「「北方領土の日」暴騒音違反で右翼幹部ら6人逮捕」より

このほかにも、9人が国会議事堂周辺などでの拡声機使用を制限する静穏保持法違反で是正命令を受け…。

そんな法律(国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律)あったのか。

第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。

2  前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

一  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

二  災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用

三  国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

センセイ方は選挙運動のときは選挙カーからとんでもない騒音を撒き散らすのに、自分らの職場周辺の騒音は許さん、というわけか。しかし読めば読むほどいろいろな意味ですごい条文だねこれ。