著作権の保護期間

読売 - 「ローマの休日」廉価版に“待った”著作権延長を主張

 「ローマの休日」などは、1953年に公開された作品。旧著作権法は、映画の著作権の保護期間は50年で、著作権は03年12月31日に切れることになっていた。ところが、2004年1月1日に施行された改正著作権法で、保護期間は公開から70年間に延長された。
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パラマウント社では、「保護期間の終了と改正法の施行は連続しており、保護期間はあと20年延長された」と主張している。


こんなのありなのか? 大体、著作権の保護期間が延長される際に過去の作品の権利者がその恩恵を被ること自体考えてみればおかしな話だよな。


(追記)(関連)著作権の保護期間 - つれづれなるままに 〜弁護士ぎーちの雑感〜


(追記)朝日 - 格安DVDの販売差し止めを申請 米映画会社

 文化庁著作権課は、04年1月1日に施行された改正著作権法によって、03年末まで保護期間があった映画は、保護期間がさらに20年間延長されたとの解釈をとる。「03年12月31日午後12時と改正法が施行された04年1月1日午前0時が接着しているため、改正法が適用される」という説明だ。


えー。

 北海道大の田村善之教授(知的財産法)は「文化庁の解釈が一般的だ。しかし、そもそも、利用と保護のバランスを考えたときに、70年間も映画を保護する必要があるのかという本質的な問題はある」と話している。