風評被害

http://www.asahi.com/politics/update/0528/TKY201105270648.html

 原案によると、4月までに政府から何らかの農産物の出荷制限(停止)を指示された区域は、すべての農産物を風評被害による賠償の対象とした。自治体の要請で出荷を自粛した区域も、同じように風評被害を認定する。買い控えや取引停止によって生じた営業上の損害や、労働者の減収分が、被害額となる。
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 畜産物と水産物も、農産物と同じルールを適用。福島、茨城両県の全域で、風評被害が認定される。水産物の出荷制限や出漁自粛の対象はコウナゴだけだが、すべての水産物風評被害による賠償対象とした。


つまり、原発事故により農産物、水産物が汚染されたことによる損害をすべて風評被害と呼ぶことにしたわけか。